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法律,法規

道路交通法が変わります。昨年決まった改正道路交通法が6月から施行されます。改正されたポイントは3つ。

一つ目は、後部座席シートベルトの着用義務化
二つ目は、自転車の通行区分の明確化
三つ目は、高齢者、聴覚障害車マークの表示義務化


後部座席シートベルトの着用義務化
以前は、”後部座席のシートベルトは着用することが望ましい”でしたが、これが”着用しないといけません”になった訳です。
 
この後部座席シートベルトの着用義務化は、当面は高速道路や自動車専用道路での適用となっています。この違反に関しての罰則は、行政処分1点が科せられます。
 
今回の改正では、タクシー、バスにも適用されています。しかし、高速道路を走らない路線バス等にはシートベルトのないバスもありこの場合は免除されます。

罰則は一般車と同じで高速道路や自動車専用道路を走行中、乗客がシートベルトをしていないと運転手さんに行政処分1点が科せられます。
 
その他、免除される場合があります。たとえば、12才未満の子供は三人で二人と数えるためシートベルトが足らなくなりますが、その足らない分については免除です。また、古い車で、シートベルトが着いてない場合も免除されます。
 
自転車の通行区分の明確化
改正道路交通法では自歩道を除き原則どおり車道を通行することが明確化されました。ただし、13才未満の幼児・児童を70才以上の高齢者、身体障害者、道路工事など、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合に限り自転車の歩道の通行が認められています。
 
また、保護者には6才未満の児童・幼児を自転車に乗せる場合はヘルメットの着用の努力義務が課せられます。努力義務ですから罰則はありません。
 
高齢者、聴覚障害車マークの表示義務化
今までは、高齢者マークの表示は70才以上が対象で”努力義務”だったのが”義務”になっています。努力義務のときは罰則もなかったのですが、今回”義務”になり高齢者も聴覚障害者マークも表示義務に違反した場合は行政処分1点、普通自動車の場合は反則金4000円が科せられることになりました。
 
また、これまでは70才以上が対象で努力義務だったのが、義務化の対象は75才以上となっています。よって、70才から75才未満の高齢者の方は今までと同じ”努力義務”なのでマークを付けていなくても行政処分や反則金などの罰則はありません。


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