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エコカー補助金が延長になりました。
このエコカー補助金とは、新車登録から13年以上経過した車を廃車にして、エコカー減税で決められた基準をクリアー(平成22年度燃費基準達成車)した新車に買い換える場合、普通車は25万円、軽自動車は12.5万円の補助。また、基準をクリアーした(平成17年度基準排出ガス75%低減レベル、また平成22年度燃費基準+15%以上達成車)新車を購入する場合は10万円、軽自動車は5万円の補助金が貰えます。

エコカー補助金交付の対象は、9月30日までに登録した新車に限られるのですが、この補助金として国が決めた予算があり、第一次予算の約3700億円と、第二次予算の約2600億円の合計金額に達し次第エコカー減税は9月30日の期限に関係なく打ち切りになります。エコカー補助金を狙っているとしている貴方、今すぐ車を買った方がいいですよ。

そして、このエコカー補助金はいつ貰えるのでしょうか?エコカー補助金の実施機関である次世代自動車振興センターでは、完全な内容で申請された種類が次世代自動車振興センターに届いた時点から補助金の交付までは通常2〜3週間かかるといっています。また、いろいろな状況でそれ以上かかる場合もあるようです。慌てなくても必ず貰えるようですのでしっかり待ちましょう。

又、この補助金の対象であまり知られていないようですが、廃車にする車と新車の使用者は、名義が異なっていても、同一世帯内または、2等親等以内(おじいちゃん、おばあちゃんから孫まで)なら、このエコカー補助金は対象になるようです。名義と使用者が違っているからと言って、諦めていてはいけません。

最後までお付き合い有り難うございます。この記事如何でしたでしょうか?今後も自動車関係の情報をお伝えしたいと思います。有り難うございました。


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4月9日、国土交通省は、現在実施中の上限1,000円の休日特別割引を廃止し、6月から実施する高速道路の新たな上限料金制度を発表した。

 

また、一定の走行距離を越えた場合は料金を一律とする上限料金制度を新たに設定される東日本、中日本、西日本の各高速道路会社では、休日・平日共に軽自動車1,000円、普通車2,000円、中・大型車5,000円、特大車1万円を上限とする料金体系となります。

 

6月から実施する高速道路の新料金はETC・現金など区別なく適用されます。この高速料金の上限料金となる距離は普通車で約70kmとなっています。そして、軽自動車は約40kmとなっています。

 

ただし、本州四国ではフェリー業界等に配慮し、軽自動車と普通車の上限をそれぞれ1,000円高く設定、軽自動車は2000円、普通車は3000円となっています。

 

この新制度では、ETC搭載車に対して走行距離に応じて普通車500〜900円、大型車1,000〜1,800円がそれぞれ課金されます。

 

また、現金利用者に対しては、一律に上限額が徴収されるため値上げとなるようです。また、首都高速および阪神高速では、2010年末以降をめどに距離別料金制の導入を予定しているようです。

 

また、特典として普通車で燃費が20km/l以上であれば軽自動車と同じ上限1,000円に優遇する「エコカー割引」も7月以降に導入をされるようです。この優遇処置等の新制度導入により「マイレージ割引」制度などは順次廃止されます。

 

今回の高速道路の新たな上限料金制度は、近距離での通行に関しては今までの割引制度より多少割高な高速料金になるようです。

 

高速道路の新たな上限料金制度政府は、これが最終制度でないといっているようですが、実際、割高な感覚としてとらえている人が多いようです。

 

最後までお付き合い有り難うございます。この記事如何でしたでしょうか?今後も自動車関係の情報をお伝えしたいと思います。有り難うございました。

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自動車税のグリーン化
新グリーン税制とは、燃費と排出ガスの政府の決めた基準値を上回っている自動車を優遇するため一定の条件を満たした車に対して税金の優遇処置を行う制度です。

 

これは政府が、環境に優しい低排出ガス車を利用することによって新車購入時期よりの一定期間自動車環境への負荷を軽減するために環境に優しい車の購入を促進するために始めた優遇税制です。

 

今回の新グリーン税制は平成21年4月1日より平成24年3月31日までの期間内に新車を購入する場合に適用されます。

 

自動車重量税に関しては平成21年4月1日より平成24年4月30日までの期間内に新車の新規検査や初回の継続検査(車検)を受ける場合に適用されます。

 

内容は、自動車取得税、自動車重量税で電気自動車、ハイブリッド車、クリーンディーゼル車など一定基準を満たした次世代自動車については100%の免税になり、排ガス性能が☆☆☆☆車で平成22年度燃費基準25%達成車は75%、平成22年度燃費基準15%達成車は50%の減税となります。

 

自動車取得税の特例措置の内容
排出ガス性能及び燃費性能を下記①〜②の通り満たす普通自動車、小型自動車及び軽自動車又は、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車

①低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+20%以上達成している自動車

②低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+10%以上達成している自動車

【自動車税】

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【自動車取得税】

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30万円控除では、自家用→15千円の減税営業用・軽自動車→9千円の減税
15万円控除では、自家用→7.5千円の減税営業用・軽自動車→4.5千円の減税


 

③電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車
・電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車→税率で2.7%の軽減
・ハイブリッド自動車(バス・トラック)→税率で2.7%の軽減                            
ハイブリッド自動車(乗用車)→税率で2.2%の軽減

 

 

 

 

 

 

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道路交通法が変わります。昨年決まった改正道路交通法が6月から施行されます。改正されたポイントは3つ。

一つ目は、後部座席シートベルトの着用義務化
二つ目は、自転車の通行区分の明確化
三つ目は、高齢者、聴覚障害車マークの表示義務化


後部座席シートベルトの着用義務化
以前は、”後部座席のシートベルトは着用することが望ましい”でしたが、これが”着用しないといけません”になった訳です。
 
この後部座席シートベルトの着用義務化は、当面は高速道路や自動車専用道路での適用となっています。この違反に関しての罰則は、行政処分1点が科せられます。
 
今回の改正では、タクシー、バスにも適用されています。しかし、高速道路を走らない路線バス等にはシートベルトのないバスもありこの場合は免除されます。

罰則は一般車と同じで高速道路や自動車専用道路を走行中、乗客がシートベルトをしていないと運転手さんに行政処分1点が科せられます。
 
その他、免除される場合があります。たとえば、12才未満の子供は三人で二人と数えるためシートベルトが足らなくなりますが、その足らない分については免除です。また、古い車で、シートベルトが着いてない場合も免除されます。
 
自転車の通行区分の明確化
改正道路交通法では自歩道を除き原則どおり車道を通行することが明確化されました。ただし、13才未満の幼児・児童を70才以上の高齢者、身体障害者、道路工事など、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合に限り自転車の歩道の通行が認められています。
 
また、保護者には6才未満の児童・幼児を自転車に乗せる場合はヘルメットの着用の努力義務が課せられます。努力義務ですから罰則はありません。
 
高齢者、聴覚障害車マークの表示義務化
今までは、高齢者マークの表示は70才以上が対象で”努力義務”だったのが”義務”になっています。努力義務のときは罰則もなかったのですが、今回”義務”になり高齢者も聴覚障害者マークも表示義務に違反した場合は行政処分1点、普通自動車の場合は反則金4000円が科せられることになりました。
 
また、これまでは70才以上が対象で努力義務だったのが、義務化の対象は75才以上となっています。よって、70才から75才未満の高齢者の方は今までと同じ”努力義務”なのでマークを付けていなくても行政処分や反則金などの罰則はありません。


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暫定税率 自動車重量税

車検時、自動車重量税も値下げになります??

揮発油税や自動車取得税などの暫定税率が3月末で失効したのに続き、自動車の車検時に課税する※自動車重量税の暫定税率も四月末で期限切れになる可能性が出てきました。

重量税の暫定税率は、昭和49年から適用されています。現在の重量税額は暫定税率の上乗せで2.5倍となっており道路財源の中で一番増額の割合が最高です(自家用乗用車では、0.5トンごとの年額が本来の2500円から6300円になっている)。

この為、暫定税率の失効後は、仮にトヨタのカローラでの場合、継続車検のさいに運輸支局などの窓口で納税する金額は現在の37800円から15000円に下がることになります。

車検の手続きは車検証の有効期限が切れる1ヶ月前から受けることが出来ます。仮に、国会での再議決の日程が決まらない間は、4月から出来る車検を5月まで見合わせたり、6月までの有効期限の車検証のある自動車でも税金が安いうちに手続きを済ませようと暫定税率が失効後の5月中に受けた方が得になるのです。

しかし、仮に暫定税率が失効した場合、5月といえば大型連休があります。お国の仕事である運輸局で手続きの出来る日は限られ、車検手続きに殺到することが予想されます。また、新車の売り上げも多くなることが考えらるので、今月中に決まらない場合、5月、6月車検のひとは早め早めの手続きをしておきましょう。


※自動車重量税
税収の2/3は国に入り、そのうち80%相当額は使途を道路整備に限定する国の道路特定財源とされている。残る1/3は自動車重量譲与税として、自治体に配分され地方の道路整備に使われる。今回の暫定税率が失効すれば国と地方合わせて年間5110億円が減収になる。


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速度違反の取り締まりについて
<速度違反の取り締まり>


速度違反の取り締まり方法は大きく分けて3種類。一つは、最も捕まりやすい『ネズミ捕り』。一般道でも多いのが、光電管式のネズミ捕りで、直線道路での取り締まりが多い。理由は、光電管の性質上真っ直ぐな道でないと正確な数値を計測できないから・・。この取り締まりに於いては違反車両を引き込む場所が必要だから路肩が広く側道がある道は要注意である。

レーダー式のネズミ捕りは名の如く、レーダー波を利用した取り締まりである。この取り締まりではレーダー探知機を備えていればかなり有効である。レーダー探知機が無い場合は地元の車や、トラック等の流れに沿って適度な車間距離を取って走ることが大事である。

あと、自動車専用道路や高速道路で一番気を付けないといけない※1覆面パトカー。追尾式の取り締まりで、最近では白バイによる取り締まりもある。高速道路での通行方法で一番注意したいのが、追い越し車線の連続走行である。高速では、先頭車両の2番手当たりをおとなしく走る方法が一番安全な走り方である。

そして最後は高速道路などに設置している※2オービスである。オービスは全部で6種類ほど有り、自動速度取締機と言っている。オービスの手前数kmに設置を知らせる青い看板があるので、それ以降は自動速度取締機まで静かに走りましょう。

うっかり速度超過する場合もあります。捕まれば、違反点数、反則金、場合によっては免停、免許取り消しもあり得るのです。一番は安全運転をすること。自分のためにも、家族のためにも安全運転に心がけましょう(スピード違反・・・注意!!)。続きを読む

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道路交通法改正(免許証)
本年6月より免許の内容が改正される。自動車の区分に「中型」が加わり、内容も変更される。現在普通自動車免許を持っている人や、6月までに普通自動車免許を取得した人は、この後も車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車をを運転することができるが、6月以降は普通自動車免許を取得する人は、車両重量5トン、最大積載量3トン以上の車は運転できなくなる。

○現行の自動車免許区分
車両総重量
最大積載量
乗車定員
大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満


●改正後の自動車免許区分大型免許(21歳以上、経験3年以上)中型免許(20歳以上、経験2年以上)
車両総重量
最大積載量
乗車定員
大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車 5トン以上11トン未満 3トン以上6.5トン未満 11人以上30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満

※路上試験及び取得時講習を実施。中型免許の試験車両は現行大型免許と同程度、新たな大型免許の試験車両は、新たな大型自動車のうち最大級の大きさ。
※第二種免許は、普通、中型、大型とも、21歳以上、経験3年以上
※現行免許保有者の既得権は保護。改正に併せ、必要な安全対策を講ずる。


道路交通法施行令の一部を改正する政令(中型免許関係)の内容
●高速道路における最高速度
【道路交通法】
中型自動車が高速道路を通行する場合の最高速度
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】
中型貨物自動車(車両総重量が8トン以上等)については80km/時それ以外の中型自動車は100km/時

●運転制限
【道路交通法】
中型免許を受けた者に対する運転制限
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】中型免許を受けた者で、21歳未満又は免許保有期間が3年未満のものが
運転できない自動車は、中型自動車のうち緊急自動車

●取得時講習の免除
【道路交通法】
中型免許に係る取得時講習の受講義務が免除される者
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】指定自動車教習所の発行する中型免許に係る卒業証明書を有する者等

●指定自動車教習所
【道路交通法】
現行の大型免許に係る指定を受けている教習所
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】
○別段の申出がなされた場合を除き、大型免許及び中型自動車に係る指定を受けたものとみなす
○大型免許に係る技能検定員等とみなされる者に研修を受けさせる義務

●使用制限命令の期間並びに放置違反金及び反則金の額
【道路交通法】
中型自動車に係る使用制限命令の期間並びに放置違反金及び反則金の額
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】
使用制限命令の期間:最長で3月放置違反金及び反則金の額:大型自動車等と同額


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自動車リサイクル法について


平成17年1月より自動車リサイクル法がスタートしました。
料金は前払い方式で支払います。



以下どの様な形で支払いするのか・・・・・・



自動車リサイクル法がスタートする平成17年1月1日以降に新たに購入した自動車
               ↓↓↓↓↓↓
新車購入するときに預託(新車購入時預託)
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自動車リサイクル法がスタートする平成17年1月1日以降に概にに保有している自動車
               ↓↓↓↓↓↓
継続検査、中古新規登録検査、構造等変更検査を受ける場合平成17年1月1日以降最初の車検、中古新規登録を受ける時に預託する(継続検査時預託:3年間の時限処置)
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継続検査、中古新規登録検査、構造等変更検査を受けずに使用済みにする場合(構内車、後付け装備分も含む)
                 ↓↓↓↓↓↓
使用済自動車として、引き取り業者に引き渡す時に預託(取引時預託)する
--------------------------------------------

以上の通りのリサイクル料金の預託方法があります。料金については車の重量、内装、装備のレベルにより異なる場合があるので詳しい金額についてはディーラーなり、引き取り業者に確認をしましょう。

各自動車のリサイクル料金は↓↓↓↓

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駐車違反での所有者責任
放置違反金制度の新設(平成18年6月1日施行)
放置車両確認標章
放置車両確認標章」が取り付けられた日の翌日から30日以内に、運転者が反則金の納付を行わなかった場合などには、車両の使用者は「放置違反金」を納付するよう公安委員会から命令される。
※「使用者」とは、通常、車検証上の使用者のことを言い、多くの場合、所有者と一致します(割賦販売による車、リース車両等の場合使用者と所有者が異なることがある)。

 

違法駐車の取り締まりに於いて、上記の放置違反金の納付が決められた。これが、所有者責任である。駐車違反の商標をを貼られた車のドライバーが出頭しなかった場合、30日経過後その車の所有者(車検証上は使用者)に「放置違反金」を納付するよう公安委員会から督促状が送られてくる。これは交通違反金で無いために反則点は付かないのである。

 

仮に違反したドラバーとして正直に出頭するとどういう処置になるのか・・反則金15000円を支払い、且つ反則点が2点取られます。

 

では、直ぐに出頭せずにそのまま放置した場合は、30日経過後公安委員会から「放置違反金」を納付するよう通知が来ます。通知が来てから、使用者として「放置違反金」を支払えば、反則点の2点は付かず、「放置違反金」の15000円だけで済むのです。

 

これだったら誰も直ぐに出頭してわざわざ反則金を払い、反則点の2点まで取られることはしないでしょう。「放置違反金」を納付するよう公安委員会から督促状が来てから出頭すればいいのです。ある意味、法の裏技といえるでしょう。これだと、誰も直ぐに出頭しなくなるでしょうね。

 

しかし、度が過ぎることはいけません。仮に6ヶ月以内に使用者と同じ車が違反を繰り返した場合、その車は3ヶ月の使用禁止になります。さらに、同じ車が何回も駐車違反を繰り返し、かつ反則金を納付しなかった場合車検を受けることが出来なくなります関連記事”車検を受けること出来ません!!”

 

上記の如く、いかに反則金だけで済むと言っても、いろいろな手間や、それにかかる時間等、無駄です。精神的にも疲れるでしょう。やはり違反は出来るだけしないように心がけることが一番です。違反はしないよう普段から心がけましょう

 

 


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スピード違反・・・注意!!

高速道、いつの間にかスピードが出ている時があります。
取り締まりに遭えば楽しいドライブも(T_T)涙もの!!!!

自分自身の注意喚起のためにも、快適ドライブのお供にも、レーダーを装備していると安心かも知れません。

自分への注意喚起のためにも付けた方が交通安全に一役出来るかも・・ですね。

※※スピードでの違反金表を追記に表にしておきました。参考になさってください。
   

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