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道路交通法改正(免許証)
本年6月より免許の内容が改正される。自動車の区分に「中型」が加わり、内容も変更される。現在普通自動車免許を持っている人や、6月までに普通自動車免許を取得した人は、この後も車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車をを運転することができるが、6月以降は普通自動車免許を取得する人は、車両重量5トン、最大積載量3トン以上の車は運転できなくなる。

○現行の自動車免許区分
車両総重量
最大積載量
乗車定員
大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満


●改正後の自動車免許区分大型免許(21歳以上、経験3年以上)中型免許(20歳以上、経験2年以上)
車両総重量
最大積載量
乗車定員
大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車 5トン以上11トン未満 3トン以上6.5トン未満 11人以上30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満

※路上試験及び取得時講習を実施。中型免許の試験車両は現行大型免許と同程度、新たな大型免許の試験車両は、新たな大型自動車のうち最大級の大きさ。
※第二種免許は、普通、中型、大型とも、21歳以上、経験3年以上
※現行免許保有者の既得権は保護。改正に併せ、必要な安全対策を講ずる。


道路交通法施行令の一部を改正する政令(中型免許関係)の内容
●高速道路における最高速度
【道路交通法】
中型自動車が高速道路を通行する場合の最高速度
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】
中型貨物自動車(車両総重量が8トン以上等)については80km/時それ以外の中型自動車は100km/時

●運転制限
【道路交通法】
中型免許を受けた者に対する運転制限
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】中型免許を受けた者で、21歳未満又は免許保有期間が3年未満のものが
運転できない自動車は、中型自動車のうち緊急自動車

●取得時講習の免除
【道路交通法】
中型免許に係る取得時講習の受講義務が免除される者
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】指定自動車教習所の発行する中型免許に係る卒業証明書を有する者等

●指定自動車教習所
【道路交通法】
現行の大型免許に係る指定を受けている教習所
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】
○別段の申出がなされた場合を除き、大型免許及び中型自動車に係る指定を受けたものとみなす
○大型免許に係る技能検定員等とみなされる者に研修を受けさせる義務

●使用制限命令の期間並びに放置違反金及び反則金の額
【道路交通法】
中型自動車に係る使用制限命令の期間並びに放置違反金及び反則金の額
       ↓↓↓↓↓
【政令事項】
使用制限命令の期間:最長で3月放置違反金及び反則金の額:大型自動車等と同額


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 コメント一覧 (1)

    • 1. アオタ
    • 2007年03月29日 22:39
    • 5 コメント頂きましてありがとうございます。
      ご挨拶が遅れましてごめんなさい。

      参考になる情報の多いブログですね!

      僕もガンバるっす!

      ではでは!

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